130万の壁を超えて健康保険の扶養から外された妻(自営業)は年金も第3号被扶養者から外される?

当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
年金の扶養

2019年末に夫の会社の総務部から、

「奥さんの収入が130万円をオーバーしたので健康保険の扶養から外れます。年金も健康保険に準ずるため、国民年金第三号被扶養者からも外れます」

という通達がありました。

ガーン・・・

気を付けていたのに何故??

私は自営業(個人事業主)の主婦ブロガーですから、確定申告を行うことで所得金額が確定するのですが、所得証明書に出てくる所得金額は130万円以下なのに、健康保険組合の独自の基準が厳しくなったことで、扶養から外れてしまったのです。

自営業者の場合、売上から必要経費を差し引いた金額が「所得金額」になるわけですが、”確定申告(税務署)で必要経費として認められるものでも、健康保険組合の基準では認めない!”というものがあるようで。

年金の扶養(国民年金第3号被扶養者でいられるかどうか)についても、各健保組合の扶養認定基準で判断するそうで、「健康保険の扶養から外れると年金の扶養も外れる」のが基本ルールのようですが、妻の所得証明書(確定申告書)の所得金額が130万以下なら、第3号でいられる場合もあるようです。

収入オーバーで130万の壁を超えてしまった私の経験談を記事にしたいと思います。

自営業の妻の130万の壁は「売上-経費」のはずが?

外でパートやアルバイトをしている妻の場合は、妻の源泉徴収票の「支払金額」の欄が130万以上なら一発アウトで扶養から外されますが、妻が自営業の場合は「売上-経費」が130万以下なら通常は扶養の範囲になります。

しかし、主人の健康保険組合には独自のルールがあって、”その費用なしに事業が成り立たないもの”以外は経費として認めない、と言うのです。

税法上(税務署)で認められている経費と、健康保険組合が認める経費は違う!とのことで。

必要経費として認められなかった具体的な勘定科目は、接待交際費、雑費、減価償却費でした。

※もちろん青色申告特別控除も認められません。私は青色申告特別控除65万を加算しても130万を超えないように気を付けていました

所得証明書の所得金額に、青色申告特別控除・接待交際費・雑費・減価償却費を加えると130万円を超えるため、扶養から外れるとのことでした。

税務署は経費と認めてくれているのに、健保独自のルールを勝手に作って”経費にならない”ってどういうこと!?プンプン

「接待交際費」が直接的な事業に必要な経費にあたらないと言われれば…まぁ、確かに反論できませんが、「減価償却費」は車の購入やPCなどの高額な備品を、数年間に分割して経費として計上しているだけですから、”100%業務に必要な経費”に該当するはずなのですが、「減価償却費は中身が何であろうと経費として認めない!」という方針でした。

そもそも自営業の親族を扶養に入れることに対するポリシーが、「自分で生活するために事業を行うのだから、医療費も自分で賄ってね」というスタンスのようで、ちょっと厳しめなのです。

内職程度の収入や、経費を差し引く前の売上が130万以下なら、たとえ自営でも問題にはならないのでしょうが、この年は売上が300万円を超えていたので仕方ありません

健康保険組合の扶養の基準が年々厳しくなる

健康保険組合(健保組合)はその規模などによって、経営状態も違ってくるのだと思われますが、うちの旦那の会社が加入している健保組合はあまり経営状態が宜しくないようで…

社会保険料は年々UPしているのに、格安で泊まれた福利厚生施設は閉鎖され、扶養に関するルールもどんどん厳しくなりました。

15年前は確定申告の前に「奥さんの収入は年130万円を超えていませんね?」と夫に確認するだけのゆるゆるさで、一旦扶養に入ればほぼノーチェックだったのに、5年くらい前から年々厳しくなってきて、証明書類として妻の源泉徴収票や、自営の人は所得証明書を毎年提出させられるようになり、近年は確定申告書の控えまで提出させられるようになりました。(国からのお達しのようです)

おまけに数年前から、扶養家族の収入調査を外部企業に業務委託するようになり、一層チェックが厳しくなっていきました。

社会保険の保険料は扶養家族が増えても一定ですから、ぶら下がる人数が増えればそれだけ病院に行く回数も増えるでしょうし、健保組合が支払う医療費も増える訳で…高齢化社会になって、寿命も年々延びて、掛かる医療費も莫大になってきたことで、厳しくふるいにかけないと社会保障や組合を維持していけないということなのでしょう…恐らく。

実際に私の収入は増えていたので、「多少の負担は仕方がないか…」と覚悟したのですが、130万の壁を超えた負担は、想像以上に家計を圧迫しました。

それも半年遡って扶養から外れると言われ、その半年間に医者にかかった際の健保負担の医療費と、半年分の家族手当を返金してもらう言われ、数日間はショックで立ち直れませんでした。

※使った医療費を遡って返金しなければならない時は、役所で国民健康保険への加入の手続きをした後に、健保側に「保険者間調整」をしたいと伝えれば、役所が健保に直接支払ってくれるそうなので健保への医療費の返金は不要になりますが、国民健康保険の保険料は半年遡って発生します。

夫の健康保険の扶養から外れたことで増える負担

健保の扶養から外れると、妻が自営の場合は妻自身が国民健康保険に加入しなければならなくなりますが、それと同時に年金の扶養(国民年金第三号)からも外れるルールになっているとのことで、国民年金を自分名義で支払う必要があり、更に夫の給料から家族手当もカットされ、夫の税金までUPする可能性がある、という恐ろしい事態に・・・

  • 国民年金負担:193,420円(1年前納の場合)
  • 国民健康保険料負担:年間約10万円(年収や自治体によって異なる)
  • 家族手当カット:年間12万円

ざっと計算しただけでも年間40万以上の負担増になります。

ブログで年間40万円稼ごうと思ったら、月に33,333円以上ですよ~(´;ω;`)

多少収入が増えても40万円以上持っていかれるなんて、ばかばかしくてやってられません!まさに働き損です。

売上ー経費=年間200万円以上を毎年継続して稼げるなら、働き損など気にしなくてもよいのかもしれませんが、ブロガーの収入は不安定ですから・・・

ブログを始めた頃は本気で月50万や100万稼ぐことを目標にして「脱扶養」を目指していましたが、調子が良かったのは3年間くらいで、個人ブロガーがある程度の売り上げを維持していくのは至難の業だと感じるようになりました。

この辺りのことは主婦ブロガー生活も丸5年を迎えます♪にも書きましたが、主婦ブロガーの場合は、サラリーマンの夫の扶養家族という立場を上手に利用しながら、働き損にならないように月の売上を15万円くらいに調整していくのがベストだとわかりました。

健康保険は扶養から外れても年金は第3号被保険者のままでいられる場合もある

健康保険の扶養から外れると年金も健康保険の基準に準じるとのことで、「国民年金第三号被保険者」から外れると言われましたが、所得証明書の所得金額は130万以下なのに納得がいきません!!!

健康保険の扶養の基準は各健康保険組合によって様々で差があるのに、年金まで巻き添えにすることはないだろう!?と。

しつこく健保の担当者に掛け合ってみましたが、原則、各健保組合の扶養認定基準で判断するそうで、そこの健保では健康保険の扶養に入っていることが第三号になれるための条件らしく、「健康保険が扶養から外れたら年金も第三号から外れます!」の一点張りでした…

そこで地元の年金事務所に相談しに行ったところ、「年金は所得証明書の所得金額を基準にしているため、健康保険が扶養から外れても、所得が130万以下であれば第三号のままでいられる」と教えてくれました♪

健康保険と年金の扶養はどちらも「130万の壁」を超えるとアウトですから、両方セットのような扱いかと思いきや、妻が自営業の時は、場合によっては別々で判断してくれるようです。

扶養から外れることが決まると、健康保険組合が年金機構へ届け出を行うそうですが、その後、私の住所に年金機構から郵便物が届くらしく、これが届いた時点で所得証明書や確定申告書の控え等の「所得を証明するもの」を持って年金事務所に相談に行けば、第三号のままでいられる可能性があるのだとか。(交渉してもダメなこともあるみたいです)

諦めずに粘ったことで、年金だけは第三号被保険者のままでいられる可能性があることがわかり、少しホッとしました。第三号のままでいられることで、年間20万円近くもする国民年金の支払いが免除されるのですから。

但し、放置せずに必ず自分で年金事務所に出向いて、手続きが必要なのだとか!

年金は、健康保険の扶養から外れたタイミングで自動的に第3号→第1号に切り替わるわけではないけれど、手続きを何もしないで放置してしまうと、「第3号の資格を失ったのに届け出ていない!」ということになり、第3号でも第1号でもない、「年金未納の状態」になってしまうで、そこは自分自身でしっかりと年金事務所で確認が必要です。

以上、私と同じような自営業をしているサラリーマン妻の方のご参考になれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加