クレジット払いのキャンセル・一旦引落し・翌月相殺の帳簿の仕訳(前年度の確定申告の内容修正)

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今年も確定申告のシーズンが始まりましたが、2月に入って全ての仕訳を経理ソフト(マネーフォワードクラウド確定申告)に入力して決算処理を行ってみると、「未払金」が異常に少ないことに気がつきました。

事業用のクレジットカードで支払った分は、未払金に仕訳されるのですが、どう考えてもクレジット明細の残高と経理ソフトの未払金の金額が合わないのです…なぜ??

調べてみると未払金の金額が合わないのは、クレジットで予約/キャンセルしたホテル代金が原因でした。

趣味をブログに書いて、そこにGoogleの広告を貼って広告収入を得ているブロガーの私は、ライブのチケット代や遠征時のホテル代などを経費として計上しています。

いつもライブの日程が出ると、とりあえずホテルの予約をして、どうしてもチケットが取れなかった場合は後日キャンセルしているのですが、クレジット会社の締め日を跨いでキャンセルした場合、”一旦引き落とされて翌月に相殺(返金)される”ということが何度かありました。

一旦引落しされても翌月には戻って金額は合っているのだから、帳簿は触らなくてもいいのかと思っていたのですが、どうも間違っていたようです…

クレジットが一旦引き落とされている時点で未払金は減っているのに、相殺(返金)の時点の仕訳をしていなかったため、未払金が減ったままの状態になっているようで・・・

それも前年度の決算の時点で間違っていたのに、それに気付かずに確定申告していたのです…

私は経理の経験がないド素人ですから、どう処理していいのか困ってしまい、もともと企業の経理をしていた人に泣きついて手順を教えてもらったので、備忘録で残しておきます。

同じようなことでお困りの方がいらっしゃるならご参考になれば幸いです。

一旦引き落としされたクレジット払いが翌月に相殺される場合の仕訳

10,000円のホテルをクレジットカードで予約し、別の日にキャンセルするが、キャンセルがクレジットの〆日に間に合わずに一旦クレジットで引き落とされ、翌月に相殺(返金)された

と言う例を使って説明します。

1.ホテルを予約し、別の日にキャンセルした時の仕訳

■クレジット予約時

  • 旅費交通費10,000/未払金10,000

■キャンセル時

  • 未払金10,000/旅費交通費10,000

ホテル代金が引落しされなければ、この反対仕訳だけで終了。

2.キャンセル後、一旦引落しされた時の仕訳

キャンセルのタイミングが遅くて、一旦、クレジット会社から料金を請求(引き落とし)されてしまった場合。

■引落し時

  • 仮払金10,000・未払金40,000(借方を2行にする!)/普通預金50,000

※いつもなら「未払金50,000/普通預金50,000」で処理を終了させていたのですが、行を追加してキャンセルしたホテル料金の分を「仮払金」に修正して、未払金が減らないようにする

3.翌月のクレジット請求で相殺(返金)された時の仕訳

本来は50,000円の未払金が引き落とされるところが、前月に引落し済みのホテル代10,000円が返金・相殺されたため請求額は40,000円だった場合。(クレジット明細が-10,000円になっていた)

■相殺(返金)時

  • 未払金50,000/普通預金40,000・仮払金10,000(貸方を2行にする!)

※こちらもいつもなら「未払金40000/普通預金40000」で終わらせていたのですが、未払金の金額修正と仮払金を入れて相殺する

この仕訳をすれば、未払金がどんどん減っていくことは防げそうです♪

「クレジットで決済したチケット代を、クレジット引落しの前に銀行振込で返金された!」というケースの場合は、振込された時点の仕訳を「仮払金」ではなく「借受金」にして、クレジット引落し時に同じように相殺するみたいです。

前年度の確定申告の内容を修正する方法

確定申告する前のタイミングで発覚した仕訳ミスなら、仕訳を修正するだけでよいのですが、すでに申告済みの前年の仕訳ミスはどのように処理すればよいのでしょうか???

費用の計上漏れの修正申告は「任意」

費用の申告漏れの修正申告は任意でよいそうで、金額が大きい時は修正申請すれば税金が戻ることもあるかもしれませんが、私の場合はほんの数万円でしたから、追加申請はしませんでした。

「振替伝票」を作成し、前年度分の相殺し忘れた未払金の合計金額を、今年度分に修正仕訳として仕訳帳に追加しました↓

  • 事業主貸〇〇〇〇/未払金〇〇〇〇

手順については↓のページを参考にしました。

参考外部記事 前年度の確定申告の内容を修正したいです

No. 修正対象 借方 貸方 摘要 備考 修正申告
収益の計上漏れ 資産科目
(現預金・売掛金など)
事業主借 本来の取引内容が分かる情報と、修正用仕訳であることがわかるようなメモを、摘要欄(品目・メモタグ・備考など)に付与します。 計上し過ぎを修正する場合は貸借が逆の振替伝票を作成します。 必要
費用の計上漏れ 事業主貸 資産または負債科目
(現預金・買掛金など)
任意
資産・負債の金額間違い 資産または負債科目
(現預金・買掛金など)
資産または負債科目
(現預金・買掛金など)
修正用仕訳であることがわかるようなメモを、摘要欄(品目・メモタグ・備考など)に付与します。 ①②に含まれない金額の修正を行う場合に作成 不要


freeeヘルプセンター
より引用させて頂きました。

売上の申告漏れ(申告し過ぎ)は修正申告が原則「必要」

売り上げの申告漏れは費用のように任意とはいかず、基本は修正申告が必要で、実際に一昨年の確定申告の直後に1万円くらいの売上の計上漏れが見つかった際に「修正申告が必要か否か?」を税務署に電話で相談しました。

電話するタイミングが悪かったのか相談窓口が間違っていたのかわかりませんが、電話に出た人は明らかに面倒くさそうな口調で「金額が少ない時は、”前期損益修正益”として次年度に入れればいい」と言われました。

感じ悪い人だったけど結果的にはラッキーでした♪

個人事業主は、”前期損益修正益”の代わりに、”事業主借”の勘定科目を使うようなので、そのように修正用の仕訳を入れて、次年度分の収入にプラスして処理しました。

売上の申告漏れ/申告し過ぎについては、基本は修正申告が必要というのが原則のようですが、少額の時は翌年に回しても良いようです。

迷ったら最寄りの税務署に確認してくださいね。

以上となります。

最後までお読みいただきありがとうございました。