今からちょうど1年前。
ワイドショーから得た情報を元に、2015年末に「ふるさと納税」に初挑戦し、1つの自治体に50,000円分の納税をしまして、そのお礼の品として、「宿泊補助券」を25,000円分もらい、白馬へスキー旅行に使った話は、かなり前に記事にしました。
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その時に50,000円支払ったふるさと納税は、2016年度の住民税から48,002円控除され、実質23,002円分がプラスになって、お得を実感した話もしました。
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今年は、
昨年と同じ額(5万円)を、別々の自治体に納税した場合はどうなのか?
を、検証したいと思います。
ふるさと納税2年目は、5つの自治体に1万円ずつ納税
さとふるのWEBページを覗くと、お礼の品がますます豪華になっているように感じ、ときめいてしまいます!
迷いに迷った挙句、その中から私は、
- ずわいカニ(小)1パイ
- 殻付きカキ貝
- 新米10K
- マスクメロン2個セット
- 小ぶりのアジの干物50枚
をチョイスして、クレジットカードで、10,000円ずつ5つの自治体に納税を済ませました。
代わる代わるいろいろなお品が送られてくるので、いろんな味を楽しめるのは嬉しいですよね
2,000円が差し引かれるとしても、これらを全部頂きつつ、住民税から残りの48,000円が控除されるなら、こんなにオイシイ話はありません!
ワンストップ特例制度の申請書を5枚書く必要がある
納税の手続きをすると、各自治体から郵送で、ワンストップ特例制度を利用するための書類が届きます。
しかし!
去年は1ヶ所へまとめて納税したので、ワンストップ特例制度の申請書も1通でよかったのですが、5つの自治体に増えたことで、この申請も5回必要になります。
ワンストップ特例制度とは?
ふるさと納税がスタートした頃は、住民票がある市町村とは別の場所にふるさと納税をした場合、サラリーマンでも確定申告をしなければ、控除の対象になりませんでした。
しかし、昨年2015年から制度が改正されて、5つの自治体までなら、確定申告をしなくてもよくなりました。
2015年4月1日の税制改正に伴い、ふるさと納税をする先が5自治体までは確定申告が不要となりました。
※6回以上ふるさと納税を行っても、寄付先が5自治体以内であれば対象となります。
さとふるより
マイナンバーの添付書類も、5通必要
また、マイナンバー制度導入で、申請書にマイナンバーを記載しなければならず、その確認用にと、マイナンバーカードのコピーや、通知カードしかない場合は更に身分証明書のコピーを合わせて添付しなければなりません。
この、マイナンバー関係の添付書類も、5通分、準備しなければならないのは面倒でした”マイナンバーは重要な情報です”と言いながらも、自治体自ら、コピーを添付させ、普通郵便で郵送させるってどうなん??
もしその自治体の管理がずさんだったら、あっという間に情報が漏れてしまうじゃん!
と不満に思いながらも、疑っていては先に進めないので、渋々言われた通り申請しました。
マイナンバー情報を5つの自治体に、ばら撒いたことになります…
ポイントカードを作る時に、簡単に住所や氏名などの個人情報を書いていますが、ちょっとしたお得を得るために、大事な情報を安易に渡して、自分で危険を招いているようなものだ!という記事を何かで読んだことがあります。
ふるさと納税でお得を得るためにマイナンバー情報を渡すことも同じで、それがもし漏洩しても自業自得になるのかもしれませんね。
情報漏洩しないことを祈るばかりです…
ネガティブなことを書いてしまいましたが、それはさておき、来年度の控除はどうなるか??
結果はまた来年の6月ごろに報告したいと思います。
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更新しました
最後までお読みいただきありがとうございました。
参考 ふるさと納税に関する記事は↓にまとめました